さいたま市スクールダッシュボードにおける教育データの取扱ガイドライン
さいたま市教育委員会
令和6年3月28日策定
令和7年4月18日改訂
さいたま市教育委員会及び市立小・中・特別支援学校(以下、「教育委員会・学校」という。)は、さいたま市スクールダッシュボード(以下、「ダッシュボード」という。)において、個人情報を適正に取り扱うため、ガイドラインを以下のとおり定める。
1 本ガイドラインの目的
本ガイドラインは、教育委員会・学校のダッシュボードにおける個人情報の適正な取扱い、プライバシーの保護、及びセキュリティの確保、並びにダッシュボードの適正な運用に資することを目的とし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下、「個人情報保護法」という。)を始めとする関連法規等の適用事項を整理するものである。
2 本ガイドラインが適用される対象
本ガイドラインは、個人情報保護法の適用対象である教育委員会・学校及び個人情報の取扱い委託(再委託を含む。)を受けたものに適用する。
3 ダッシュボードで取り扱う教育データの種類
ダッシュボードで取り扱う教育データは、以下の内容を利用する。
(1)校務系データ
・氏名、学年、組、学籍番号
・住所、生年月日、身長、体重
・出欠席情報、健康観察に係る情報
・健康情報(保健室来室記録等)
(2)学習系データ
・1人1台端末の操作履歴
・テストの評価、学業成績データ
・学習アプリの利用状況、回答結果、回答時間等
・生活や学習に関するアンケート等の回答内容、回答結果
・児童生徒が記録作成した学習データ(音声・映像を含む)
(3)その他、教育委員会・学校が法令等に基づいて収集、作成するデータ
4 ダッシュボードにおける教育データの利用目的
学校では、教育データを収集、分析、可視化し、児童生徒の学習支援及び学校生活支援並びに教職員の校務支援を行う。また、教育委員会では、教育データを共有し、教育施策の成果と課題の検証、企画立案に活用する。
5 ダッシュボードにおける教育データの保持期間
ダッシュボードにおける教育データの保持期間は、義務教育9年間とする。
6 プライバシーの保護と教育データを分析及び表示させないことへの対応
教育データの取扱いについては、個人情報の所有者の自己情報のアクセス、訂正、利用停止の権利を尊重する。訂正・利用停止等の要求において、法に基づく手続きを経て、理由がある場合は、その求めに応じる。
ダッシュボードへの個人の情報を分析及び表示させないことへの法に基づかない要求については、本人への不利益が発生しないよう、相互に確認を行った上で、その要求に応じるよう努めるものとする。
7 教育データの保管とセキュリティの確保
教育データは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(通称ISMAP(イスマップ))に評価・登録されているクラウド環境で、不正アクセスや漏洩から守るため、適切なセキュリティを確保して保管する。アクセス権限は、必要最小限に制限され、情報漏洩のリスクを最小化する。
新たな教育データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、安全管理措置を講じるため、法令及び「さいたま市業務委託契約基準約款 別記 情報セキュリティ特記事項」等の市の内規に準じて行う。
8 事故対応
個人情報漏洩やセキュリティに関する問題が発生した場合は、「さいたま市教育情報セキュリティ対策基準」に基づき、速やかに対処し、適切な報告と通知を行う。違反事例に対する調査と是正措置を実施し、再発防止策を検討する。